大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ラ)548号 決定

本件抗告の要旨は、抗告人は本件建物の所有者として建物収去土地明渡を命ずる趣旨の判決を受けたのであるが、その後本件建物の前所有者と抗告人との間の売買契約は解除され、抗告人はもはや本件建物の所有者ではなくなつたから、本件建物の収去命令は抗告人を債務者としてすべきものではないというのであるが、抗告人主張の右事由は結局債務名義の内容である実体上の権利がなくなつたというのに帰するから、これをもつて民事訴訟法第五百四十五条による異議の訴の事由とするのは格別、すでに確定した判決の執行方法としてなされた本件建物収去命令に対する抗告の理由とすることはできないものというべきである。

(川喜多 小沢 位野木)

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